一般社団法人アジア民族文化学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人アジア民族文化学会と称する。
(事業所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 従たる事務所については、理事会の決議によって設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、アジア地域の民俗文化を、具体的な言語表現、信仰儀礼、図像、生活生産具等の調査を通して研究し、地域間の文化交流を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会、シンポジウム、講演会、調査旅行等の企画及び開催
(2) 機関誌等の発行
(3) 調査資料の刊行及びデータベース化支援
(4) 現地取材資料(映像、録音資料、絵画その他の民俗資料を含むが、これ に限られない。)及び当該資料に関する報告書、論文、単行本等の保存・公開・貸与。
(5) 前各号に関連する一切の事業
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置き、維持会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(1) 維持会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に積極的に参画する者で、この法人の会員名簿に維持会員として登録されたもの
(2) 通常会員 この法人の目的に賛同して入会した者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより入会の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 維持会員は、この法人に対し、会費として、理事会において別途定める額を支払う。
2 通常会員は、この法人に対し、会費として、理事会において別途定める額を支払う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第9条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1) 総社員の同意
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
(4) 4年以上の会費未納
(除名)
第10条 会員の除名は、次に掲げる事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
(1) 法令、定款又はこの法人の定める規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、維持会員をもって構成する。
(開催)
第12条 この法人の社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に定時社員総会を開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議等)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合 において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
4 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)について、当該理事と次に掲げる者の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条1項に定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 理事会
(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会において別に定めるところにより、他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会において別に定めるところにより、他の理事がこれに当たる。
(決議等)
第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。以下この条において同じ。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 基金
(基金の拠出等)
第31条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日にから翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書面についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告については、主たる事務所に5年間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が解散する場合、その残余財産は、社員総会の決議によって、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
2 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
(1) 設立時理事 工藤隆・眞下厚・山田直巳・手塚恵子・遠藤耕太郎
(2) 設立時代表理事 遠藤耕太郎
(3) 設立時監事 岡部隆志
3 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
岡部隆志・遠藤耕太郎
4 この定款に定めのない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令に従う。
以上、一般社団法人アジア民族文化学会を設立するため、設立時社員岡部隆志外1名の定款作成代理人である行政書士上田高弘は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成30年4月16日
設立時社員 岡部隆志
同 遠藤耕太郎
上記設立時社員の定款作成代理人
行政書士 上田高弘
附記
令和2年2月20日、臨時社員総会において、定款第5条(3)、第7条3に記載されていた「機関誌会員」の文言の削除および制度の廃止を決定した。また第2条を次の通り変更した。
(事業所)
第2条 この法人は、主たる事業所を神奈川県横浜市に置く。
2 従たる事務所については、理事会の決議によって設置することができる。